千葉県労働保険指導協会は労働保険の加入のお手伝いをいたします。
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被保険者の種類

(1)一般被保険者(65歳未満の常用労働者等)
(2)高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者)
(3)短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
(4)日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
※上記(1)(2)の被保険者となるパートタイム労働者のうち一週間の所定労働時間が30時間未満の方は短時間被保険者、高年齢短時間被保険者と区分されます。

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