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求職者給付

☆ 基本手当
 一般被保険者が失業した場合に、離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月
(短時間被保険者は離職日以前2年間に賃金支払の基礎となる日が11日以上の月が12カ月)以上あって、(ア)再就職の意思を持ち、かつ働ける状態にある者が、(イ)安定所に求職申込を行うことにより、失業している日について基本手当を支給します。
・基本手当の日額は離職前6カ月の賃金日額の約5割〜8割で、低所得者ほど給付率が高くなっています。
・給付日数は年齢・勤続期間・再就職の難易度に応じて90日から360日の範囲で定められています。

☆ 高年齢求職者給付金  高年齢継続被保険者等が失業した場合には、一時金として基本手当の30日分から50日分を支給します。
☆ 特例一時金
 季節出稼労働者等が失業した場合には、基本手当の40日分を支給します。
☆ 日雇労働求職者給付金
 日雇労働被保険者が失業した場合には、失業した月前2月間の印紙貼付状況に応じ、三段階の日額(第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円を支給します。)

就職促進給付

☆ 再就職手当
 受給資格者が所定給付日数の3分の1(45日)以上残して安定した職業に就いた場合には、再就職手当として、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額が支給されます。

 

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